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山形地方裁判所 昭和56年(ワ)292号 判決

原告

笹敬史

ほか三名

被告

小島輸送有限会社

主文

一  被告は、原告笹敬史、同笹美知子に対し、各金一八一万三、五一四円および各内金一四六万三、六三四円に対する昭和五六年二月二六日から支払ずみまで各年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを四分し、その一を被告の、その余を原告らの負担とする。

四  この判決の第一項は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は

(一) 原告笹敬史および原告笹美知子に対し、各金四九〇万六、九六八円並びに内金四二七万四、八三〇円に対する昭和五六年二月二六日から支払ずみまで年五分の割合による金員

(二) 原告笹喜四郎および原告笹久子に対し、各金一一〇万円並びにこれに対する昭和五六年二月二六日から支払ずみまで年五分の割合による金員

を各支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  第1項につき仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  本件事故の発生

訴外笹浩史(昭和四九年一一月二七日生、以下「浩史」という。)は左記交通事故により死亡した。

日時 昭和五六年二月二六日午後三時ころ

場所 山形県天童市大字老野森字川原毛八五〇番地付近道路上

加害者 普通貨物自動車(多摩一一あ七九一三号)

右運転者 訴外渡辺幹保(以下「渡辺」という。)

態様 横断歩行中の浩史を加害車前部で路上にはねとばしたうえ、同車左側車輪で轢過した。

結果 浩史は、頭蓋骨開放粉砕骨折等により即死した。

2  責任原因

被告は運送会社で加害車を運行の用に供していたものであるから、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)三条の責任がある。

3  本件事故と原告らの関係

原告敬史、同美知子は浩史の父母、原告喜四郎、同久子は浩史の祖父母である。

4  損害

(一) 原告敬史、同美知子の損害

(1) 葬儀費用各金四〇万円

右原告両名は、浩史の葬儀費用として金一九〇万四、三六五円を支払つたが、このうち各金四〇万円(計金八〇万円)を本件事故による損害として請求する。

(2) 死体診断料および文書料各七万二、一五〇円

原告敬史、同美知子は、事故当日、死体検案死後処置のため吉岡整形外科医院に対し金一四万三、〇〇〇円を、自賠責保険請求のための事故証明書謄本の文書料として金一、三〇〇円(合計金一四万四、三〇〇円)を各支払つたので、各七万二、一五〇円を請求する。

(3) 浩史の逸失利益各金七九八万三、八三〇円

イ 浩史は、本件事故当時満六歳の健康な男子で、本件事故にあわなければ、平均余命の範囲内で一八歳から六七歳まで稼働し、その間少くとも男子労働者の平均賃金程度の収入をあげ得たというべきところ、昭和五四年度の賃金センサス第一表、全産業計、企業規模計、学歴計の男子労働者の平均給与月額は金二〇万六、九〇〇円、年間の賞与その他の特別給与額は金六七万三、八〇〇円となるから、右金額を基礎とし、生活費として収入の五〇パーセントを控除し、ライプニツツ式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して浩史の逸失利益を計算すると金一、五九六万七、六六〇円となる。

ロ 原告敬史、同美知子は浩史の逸失利益請求権を各二分の一に当る金七九八万三、八三〇円宛相続した。

(4) 慰藉料各金五〇〇万円

原告敬史、同美知子が浩史を失つたことによる精神的苦痛は甚大であつて、右各金額が相当である。

(5) 損害の填補

原告敬史、同美知子は、本件事故による損害につき、昭和五六年七月二四日、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)から、金一、八三六万二、三〇〇円を受領し、これを右原告らの前記各損害金に各九一八万一、一五〇円宛充当した。

(6) 前号の自賠責保険金受領までの同金額についての遅延損害金各金一八万六、一三八円

被告は、原告敬史および同美知子に対し、右自賠責保険金各九一八万一、一五〇円に対する本件事故発生日である昭和五六年二月二六日から右支払日の前日である同年七月二三日まで(一四八日)、民法所定年五分の割合による遅延損害金各一八万六、一三八円(一円未満切捨て)を支払うべき義務がある。

(7) 弁護士費用各金四四万六、〇〇〇円

原告敬史および同美知子は、被告が任意の弁済に応じないため、弁護士である原告ら訴訟代理人に本件訴訟手続の遂行を委任し、その費用報酬として認容額の一割を第一審判決言渡時に支払うことを約したので、各四四万六、〇〇〇円の支払を要する。

(二) 原告喜四郎、同久子の損害

(1) 慰藉料各金一〇〇万円

原告敬史、同美知子は、昭和四八年一一月二四日婚姻後、原告喜四郎、同久子方に同居し、昭和四九年一一月二七日に浩史をもうけたが、原告敬史は新庄信用金庫天童支店に、原告美知子は昭和五三年四月末日まで新庄市役所にそれぞれ勤務していたため、浩史の養育監護は原告喜四郎、同久子においてなしていたものであるところ、本件事故により浩史を失つたことで右原告両名は精神的虚脱状態に陥り、浩史の面影をしのんで涙にくれる毎日を送つているばかりでなく、本件事故後、被告は、原告らの示談申入に対して誠意を示さず、自賠責保険よりもはるかに低額の金一、三七九万余円を回答する程度であつたので、原告らは、やむなく被害者請求で前記自賠責保険金の給付を受けたのであり、これに加えて、被告は、本件事故前日、渡辺に対し、車中で二時間程度の仮眠をとるというスケジユールで本件加害車を運転させ、事故当日には積載重量を三トン超過する七トンの荷物の積載を命じ、運行させ、また、渡辺は、速度違反等四回の罰金前科があり、本件事故現場では、道路を横断しようとする浩史を右斜め前方約四二・八メートルの地点で発見しながら、警笛を一回鳴らしただけで何らの措置を取らず進行し、本件事故を発生させ、衝突地点から約三四・四メートルの位置で加害車を停止させるなど、以上原告喜四郎、同久子と浩史の身分関係、被告の誠意のない示談交渉経過、悪質な事故態様を併せ考慮すれば、被告は、前記原告敬史、同美知子に対する慰藉料のほか、更に原告喜四郎、同久子に対しても慰藉料を支払うべき特別の事情があり、その額は各金一〇〇万円が相当である。

(2) 弁護士費用各金一〇万円

原告喜四郎、同久子は、被告が任意の弁済に応じないため、弁護士である原告ら訴訟代理人に本件訴訟手続の遂行を委任し、その費用報酬として認容額の一割を第一審判決言渡時に支払うことを約したので各金一〇万円の支払を要する。

4  本件請求

よつて、原告敬史、同美知子は被告に対し、前記4(一)の損害金合計各金四九〇万六、九六八円並びにこれから同(一)(6)の遅延損害金各金一八万六、一三八円及び同(一)(7)の弁護士費用各金四四万六、〇〇〇円を控除した残額各金四二七万四、八三〇円に対する本件事故発生日である昭和五六年二月二六日から支払ずみまで民法所定の遅延損害金の支払を、原告喜四郎、同久子は、被告に対し、前記4(二)の損害金合計各金一一〇万円並びにこれから同(二)(2)の弁護士費用各金一〇万円を控除した残額各金一〇〇万円に対する前同日から支払ずみまで民法所定の遅延損害金の支払をそれぞれ求める。

二  請求原因に対する認否

1  本件事故の発生は認める(但し、浩史が横断歩行中であつたことは否認する)。

2  被告の責任原因は認める。

3  本件事故と原告らの関係は認める。

4  原告敬史、同美知子の損害のうち、死体診断料、文書料、損害の填補はいずれも不知、その余はいずれも否認(但し、葬儀費用については合計金四〇万円の限度で認め、原告敬史、同美知子の相続権は認める)。

なお、浩史の逸失利益算定の基準としては、一八歳の男子労働者の平均賃金を用いるべきであり、昭和五二年度賃金センサスによる右平均月額から求めた年収入額から生活費として五〇パーセントを控除した額にライプニツツ係数を乗じて算出した浩史の逸失利益は、金六三九万一、九二〇円である。

原告喜四郎、同久子の損害はいずれも否認する(但し、原告敬史と同美知子の結婚、同敬史の勤務先、浩史の出生および渡辺の前歴については認める)。

三  抗弁(過失相殺)

浩史は、本件事故の際、渡辺の警笛を無視し、対向車にのみに気をとられて加害車には全く注意を払うことなく、駆け足で加害車の直前を横断しようとした結果、本件事故が発生したのであるから、浩史の過失割合は五五パーセントと見るのが相当である。

四  抗弁に対する認否

否認する。

第三証拠

本件記録中の証拠目録の記載を引用する。

理由

一  本件事故の発生と被告の責任原因については当事者間に争いないが、被告は、本件事故の態様を争い、抗弁として過失相殺を主張するので、以下、この点について判断する。

1  成立に争いのない甲第三ないし第六号証、第一一号証、乙第一ないし第三号証、原告敬史本人尋問の結果によつて成立を認める甲第一〇号証の一ないし三、原告喜四郎本人尋問の結果を総合すれば、次の事実を認定することができ、この認定に反する証拠はない。

2  (一) 本件事故現場は両側に幅員三メートルの歩道を有する車道幅員九メートルの東西に走る見通しのよい直線道路であるが、本件事故当日、渡辺は、右道路を西方から東方へ向け本件加害車を運転し直進していたところ、同日午後三時ころ、右現場にさしかかり、前方約四二・八メートルの右側歩道上に浩史の姿を認め、同人が、運動会のときのように左足を前方に出し、右手をあげ、上体を少し傾けて今にも車道上に飛び出し横断を開始しようとしていることに気付いたが、加害車のクラクシヨンを鳴らせば同人がこれを聞いて車道上には飛び出してはこないものと軽信し、クラクシヨンを鳴らしただけで減速することなくそのまま時速約四五キロメートルの速度で直進したところ、浩史は東方からの対向車に気を奪われて加害車の方向には顔を向けなかつたため加害車が接近して来ることに全く気付かず、同車の方向の安全を確認することなくいきなり車道上に駆け足で飛び出した。

(二) 渡辺は、前方約一二・八メートルの位置まで浩史に接近して、同人が加害車の接近には全く気付かずに車道上に飛び出したのを認め、あわてて急制動の措置を講じたが間に合わず、同車を浩史に衝突させ、同人を路上にはね飛ばしたうえ、更に加害車左側車輪で轢過し、その結果、同人をその場で即死させるに至らしめた。

(三) 本件事故当時、浩史は、年齢満六歳であつたが、原告喜四郎が浩史を散歩に連れ出した際などに同人に対し道路では車の安全確認を充分に行い、車があるときにはこれをやり過ごしてから歩行すべき旨を教育していたので、車の危険性、安全確認の必要性、方法等については年齢相応の知識を有していたものと認められる。

3  右各事実によれば、本件事故は、渡辺が、今にも車道上に飛び出して来る体勢にある浩史の姿を認めながら、漫然警笛を鳴らすことをもつて足れりと軽信し、徐行措置(道路交通法七一条二号参照)を講ずることなく直進した過失により発生したことは明白であるが、他方、浩史も、道路左右の安全を確認することなく、加害車が接近していることに気付かないまま本件道路上に駆け足で飛び出した過失があり、右の過失も本件事故発生の一因をなしていることは否定し去ることができず、右各事実を勘案すると、本件事故に対する浩史、渡辺の各過失の寄与した割合は、渡辺の過失を八、浩史の過失を二と認めるのが相当であり、本件事故によつて生じた損害額の算定については右割合による過失相殺を行うのが相当である。

二  原告らの損害

1  原告敬史、同美知子の損害

(一)  葬儀費用各金二五万円

原告敬史本人尋問の結果によれば、同原告および原告美知子は、浩史の葬儀費用として合計金一九〇万四、三六五円を下らない金員を支出したことが認められるが、このうち各金二五万円(合計金五〇万円)が本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

(二)  死体診断料および文書料各金七万二、一五〇円

原告敬史本人尋問の結果によれば、同原告および原告美知子は、浩史の死体診断料として金一四万三、〇〇〇円、事故証明書謄本の文書料として金一、三〇〇円(合計金一四万四、三〇〇円)の各金員を支払つたことが認められる。

(三)  浩史の逸失利益各金七九八万三、八三〇円

浩史の逸失利益については争いがあるので、以下、この点について判断する(以下の各平均賃金額については、いずれも成立に争いのない甲第八号証の三に引用されている昭和五四年度賃金センサスに、各係数についてはいずれも成立に争いのない甲第八号証の四によることとする。

(1) 原告ら主張の算定方式(以下、「A方式」という。)によれば、浩史の逸失利益は、全産業計、企業規模計、学歴計の平均給与月額(金二〇万六、九〇〇円)および年間の特別給与額(金六七万三、八〇〇円)から求めた年収入額から生活費として五〇パーセントを控除し、ライプニツツ式計算法による中間利息控除をして求められ、その額は、金一、五九六万七、六六一円(但し、原告らは一円切捨てた額を主張)となる。

(2) 被告主張の算定方式(以下、「B方式」という。)によれば、浩史の逸失利益は、一八歳の男子労働者の平均給与額(金一〇万九、九〇〇円)から求めた年収入額(賞与その他の特別給与額を含まない。)から生活費として五〇パーセントを控除し、ライプニツツ式計算法による中間利息控除をして求められ、その額は、金六六七万一、一四九円(但し、特別給与額を含めて計算すると、金七二〇万四、八二一円)となる。

(3) 右A方式およびB方式による各逸失利益額を比較すると、B方式により算出される金額は、金六六七万一、一四九円であり、特別給与額を含めて計算しても金七二〇万四、八二一円であつて、右各金額はいずれも通常人の逸失利益額としてはいささか低額に過ぎるとの感を免れないのに対し、A方式により算出される金額は、金一、五九六万七、六六一円であつて、右金額が逸失利益額としての合理性を欠くものとは考えられない(ちなみに、一八歳の男子労働者の平均賃金月額および特別給与額を基準にして求めた年収入額から生活費として五〇パーセントを控除し、新ホフマン方式により中間利息を控除して算出した逸失利益額は、金一、三〇九万四、三〇二円である)。

従つて、浩史の逸失利益額としては、原告ら主張のA方式により算出された前記金額が本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

(4) 原告敬史が浩史の実父であり、同美知子が浩史の実母であることについては争いがないので、右原告両名は、浩史の逸失利益請求権を各二分の一に当る各金七九八万三、八三〇円宛(逸失利益金額合計のうち一円切り捨て)相続したことになる。

(四)  過失相殺

以上(一)ないし(三)の損害額の合計は各原告につき各金八三〇万五、九八〇円となるが、浩史には第一項に認定の過失があるので二〇パーセントの過失相殺を行うと、各原告の損害額は各金六六四万四、七八四円となる。

(五)  慰藉料各金四〇〇万円

原告敬史本人尋問の結果および弁論の全趣旨を総合すれば、同原告および原告美知子は、その唯一の子である浩史を本件事故により失つたため、甚大な精神的苦痛を被つたものと認められるが、右事実と本件事故の態様、浩史の過失、その他本件に顕われた一切の事情を斟酌すれば、右原告両名の精神的苦痛を慰藉するためには、各金四〇〇万円をもつて相当とすべきである。

(六)  損害の填補

成立に争いのない甲第九号証、原告敬史本人尋問の結果および弁論の全趣旨を総合すれば、同原告および原告美知子は、昭和五六年七月二三日、本件事故により被つた損害につき自賠責保険から振込送金により金一、八三六万二、三〇〇円の支払いを受け、各金九一八万一、一五〇円を右原告両名の前記損害に充当したことが認められる。

(七)  右各金九一八万一、一五〇円についての遅延損害金各金一八万四、八八〇円

右事実によると、被告は、原告敬史、同美知子に対し、右各金九一八万一、一五〇円に対する本件事故発生日である昭和五六年二月二六日から右支払日の前日である同年七月二二日まで(一四七日)、民法所定年五分の割合による遅延損害金各金一八万四、八八〇円(円未満切捨て)を支払うべき義務がある。

(八)  弁護士費用各金一六万五、〇〇〇円

(1) 原告敬史本人尋問の結果によれば、同原告および原告美知子は、被告が任意の弁済に応じないため、弁護士である原告ら訴訟代理人に本件訴訟手続の遂行を委任し、その費用報酬として損害認容額の一割を第一審判決言渡時に支払うことを約したことが認められる。

(2) 前記の各事実によれば、被告は、右原告両名に対し、前記(四)、(五)の損害金合計額各金一、〇六四万四、七八四円から(六)の自賠責保険金各金九一八万一、一五〇円を控除した各金一四六万三、六三四円並びに(七)の遅延損害金各金一八万四、八八〇円の合計各金一六四万八、五一四円を支払うべきであるから、本件事案の内容、訴訟経過、右認容額等を勘案すると、弁護士費用は、各金一六万五、〇〇〇円が相当である。

2  原告喜四郎、同久子の損害

原告喜四郎尋問の結果によれば、同原告ら主張事実をすべて認めることができる。然し、共働きの父母の不在中、同居の祖父母が父母に代つて孫の養育監護に当ることは一般家庭における親族間の協力扶助として通常のことであり、孫を失つた祖父母の悲嘆もこれまた肉親の情として通常のことであるから、いずれも民法七一一条の例外を認めるべき特段の事情に該当せず、本件事故における渡辺の過失や示談交渉における被告の不誠意もいまだ右例外を認むべき特段の事情を肯認させるに足りない。従つて原告両名の慰藉料請求および弁護士費用の請求はいずれもすべて理由がないことになる。

三  結論

以上の事実によれば、被告は、原告敬史および同美知子に対し、自賠法三条に基づき、前記の残債務および弁護士費用合計各金一八一万三、五一四円並びに内金各金一四六万三、六三四円に対する本件事故発生日である昭和五六年二月二六日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払義務があるので、右の限度で右原告両名の本件請求を認容し、原告らのその余の請求はいずれも理由がないので失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 井野場秀臣)

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